技術士について

科学技術に関する技術的専門知識と高等の応用能力及び豊富な実務経験を有し、公益を確保するため、高い技術者倫理を備えた優れた技術者」の育成を図るための、国による資格認定制度(文部科学省所管)です。
さらに、「技術士」は、「技術士法」(以下『法』という)により、継続的な資質向上に努めることが責務となっています。

技術士の定義(法第2条第1項)

法第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者。

技術士の専門分野

産業経済、社会生活の科学技術に関する、ほぼ全てにあたる下記の21分野をカバーしています。

■機械部門    ■船舶・海洋部門   ■航空・宇宙部門   ■電気電子部門
■化学部門    ■繊維部門      ■金属部門      ■資源工学部門
■建設部門    ■上下水道部門    ■衛生工学部門    ■農業部門
■森林部門    ■水産部門      ■経営工学部門    ■情報工学部門
■応用理学部門  ■生物工学部門    ■環境部門      ■原子力・放射線部門
■総合技術監理部門

技術士の義務

法により、技術士には下記の項目が義務付けられておりますので、日々自分への投資(研鑽)を続け、
最新の知見と技術を通じて社会への貢献に努めて参ります。

  • 信用失墜行為の禁止(法第44条)
     技術士の信用を傷つけ、または技術士全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
  • 秘密保持義務(法第45条)
     正当な理由がなく、業務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。
  • 公益確保の義務(法第45条の2)
     業務を行うにあたっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないように
     努めなければならない。
  • 名称表示の場合の義務(法第46条)
     その業務に関して技術士の名称を使用するときは、その登録を受けた技術部門を明示する
     ものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
  • 資質向上の責務(法第47条の2)
     その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう
     努めなければならない。 
PAGE TOP